- 平成 06年3月28日制定
- 平成 09年3月19日改訂
- 平成 13年3月09日改訂
- 令和 03年3月08日改訂
第1条(名称)
本会は、電力技術懇談会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、早稲田大学内に置く。
第3条(目的)
本会は、電力分野における産学協同研究の促進と教育環境の改善への支援を目的とし、これを実現するための具体的活動を行う。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究グループの構成と研究会の実施
- 研究報告会44講演会、講習会および見学会の開催
- 大学等における電力技術分野の研究・教育環境の改善に対する支援
- 会員が実施する協同研究、委託研究、寄付講座および寄付研究等への支援
- その他、目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
本会の会員は、次の三種とする。
- 法人会員
- 個人会員
- 特別会員
第6条(法人会員)
全国の研究機関、電気事業者、重電機メーカーならびに電線メーカー等、電力技術に関わる法人とする。
第7条(個人会員)
本会の目的に賛同する個人で、役員会が認めた者とする。
第8条(特別会員)
本会における個別の研究活動に必要な学識経験者など役員会が認めた者とする。
第9条(会費)
会員は、毎年以下の年会費を当年4月末日までに支払うこととする。
- 法人会員 :一口10万円(2口以上)
- 個人会員 :一口 1万円(1口以上)
- 特別会員は、会費を免除する。
第10条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名程度
- 委員 若干名
- 幹事 若干名
- 顧問 若干名
第11条(役員の選任方法)
役員は、総会において会員の中から次により選出する。
- 会長、副会長は会員の互選
- 委員、幹事および顧問は会員の中から会長が指名
第12条(役員の任期)
- 役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
- 役員が任期途中で何らかの理由により会員の資格を失った場合は、すみやかに後任者の選出を役員会が行うが、この場合、総会の承認を必要としない。
第13条(会長および副会長)
- 会長は、本会を代表し、本会の事業を総括する。
- 副会長は、会長を補佐する。
第14条(役員会)
役員会は、役員をもって構成し、次の事項について審議・決定する。
- 会長、副会長ならびに役員の選出に関する事項
- 事業計画に関する事項
- 予算、決算に関する事項
- 会則の変更
- その他、必要な事項
第15条(総会)
総会は、会員により構成し、次の事項を承認する。
- 事業報告ならびに収支決算
- 事業計画ならびに収支予算
- 会則の変更に関する事項
- 会則の変更
- その他、必要な事項
第16条(会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条(予算)
本会の予算は、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第18条(決算)
本会の決算は、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第19条(特別会計)
特別な事業を行うときは、役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第20条(田村記念賞)
会員に下甲の慶事等が発生した場合には,本会として田村記念賞の授与を行う。
- その業績に対し,国や学会等から褒賞を受けた場合
- その他,役員会が授与に相当すると認めた場合
- 授与に関する事項については,役員会が責任をもってこれにあたる。
第21条(会則の変更)
この会則を変更するときは、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。